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豊島税理士政治連盟
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階
電話 03-3981-4585 FAX 03-3590-7595
開 始

豊島税理士政治連盟 会長挨拶

会 長  寺澤 司

前豊島税理士政治連盟会長の辞任を受け、令和6年1月12日開催の臨時総会にて新たに会長に就任いたしました寺澤司です。

豊島税理士政治連盟の会員の皆様におかれましては、日頃より税理士政治連盟の活動にご協力賜り心より感謝申し上げます。

何年にも及んだコロナ禍もようやく治まってきた感があり、豊島税理士政治連盟の活動が戻ってきました。
以前より当政治連盟の活動の一つの特徴である豊島区議との要望説明会も活発化しつつあります。
以前は会長及び幹事長で本要望説明に臨んでいましたが、本年度より成年後見、租税教育等の部長、委員長も参加することとし、密度の濃い議論が出来るものと期待しております。

 

活動成果について

税理士政治連盟の活動成果ですが、令和6年度税制改正で要望していた
①法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の2年延長、
②賃上げ促進税制の税額控除制度について、中小企業においては控除限度超過額を5年間繰越可能とする、
③外形標準課税の対象を中小企業には広げない等が正式に法律として成立しました。
しかし、従前より要望していますが実現していない項目も沢山あります。

消費税の税率を単一税率とすること、役員給与に関する課税の適正化、個人の所得税・消費税の確定申告・納付期限の見直し等々、改正要望事項は山積みです。
令和6年6月から始まった定額減税のように、実務のことを何も理解できていない法がまかり通るのが現状です。
改めるべきことを改めよと声を上げ続けなければならないと痛感しています。

組織率について

上記税政改正要望には税のプロである多くの税理士の意見が必要です。
しかし従前より大きな問題として税理士政治連盟の組織率があります。
支部会員イコール単位税理士政治連盟会員とする規約改正を行っている単位税政連もありますが、以前より豊島税理士政治連盟は、あくまでも税理士政治連盟の趣旨に賛同する会員で構成し続けたいと思っています。

「税理士政治連盟は税理士会と両輪」と言われていますが、組織率改善のためにその意味、存在意義を今一度アピールする必要があると思っています。
税理士法第49条の11において、「税理士会は、権限のある官公署に対して建議や答申を行うことができる」と、業界意思を表明する権利が保証されています。
税理士会は、税理士法の精神を実現すべくこの権利(建議権)を行使して、社会的責務を果たすための様々な施策を執ってきました。
そのため法律の制定や改廃に関しては、立法府に対して働きかけ「議決権を持つ」国会議員一人一人の理解と協力を得ることが必要となります。
ただし、これはいわゆる政治活動が生ずることになります。
政治活動については、政治資金規正法及び公職選挙法という法の規制があって、特別法人たる税理士会がみずから政治活動することには限界があります。
そのため、税理士会とは別人格の税理士政治連盟が結成され、活動を行っています。

税理士政治連盟は政治資金規正法上の政治団体ですが、税理士会が税理士法の精神を実現するために行われるもので、政党や政治家の思想信条に共鳴して 行われる政治活動とは全く異なっています。この根本的な趣旨を私の任期中に深堀し、アピールすることにより、少しでも組織率の向上につなげたいと思っています。

税政連活動報告

豊島税理士政治連盟は税理士会豊島支部と連携しながら、
豊島地区 における国会議員後援会等を通じて税制改正に対する要望を提出したり、
税政改正関連の研修にも参加しております。

それだけでなく、豊島区議に対しても都民の税務相談、租税教育などに
予算をとってもらうため、区議の所属する各政党に要望書を提出 しております。
まずは、豊島税理士政治連盟の昨年一年間の活動の流れをご紹介いたします。

Ⅰ. 国会議員後援会等に関する事項

1. 令和5年 4月 6日 小池ゆりこ税理士後援会第15回定期総会に出席
2. 令和5年11月22日 鈴木隼人税理士後援会 臨時総会に出席
3. 令和6年 2月 2日 白眞勲前議員による確定申告相談会場視察活動に協力
4. 令和6年 2月8日 鈴木隼人議員による確定申告相談会場視察活動に協力

Ⅱ. 東京税理士政治連盟に関する事項

1. 令和5年4月24日 単位税政連及び後援会会長・幹事長 合同会議に出席
於 全理連ビル 9階会議室
2. 令和5年 8月21日 令和5年度第1回単位税政連会長・幹事長会議に出席
於 衆議院第二議員会館 
3. 令和5年 9月20日 第57回定期大会に出席
於 京王プラザホテル
4. 令和5年10月24日 東京税理士会・東京税理士政治連盟共催
令和6年度税制改正の動向に関する勉強会に出席
於 衆議院第一議員会館 
5. 令和5年11月20日 税制改正要望フォーラム2023に出席
(東京税理士会・東京税理士政治連盟共催)
於 衆議院第一議員会館
6. 令和5年12月 5日 令和5年度ブロック別単位税政連会議に出席
於 衆議院第一議員会館
7. 令和5年12月27日 12月度証票交付式にて税政連加入勧奨に参加
於 東京税理士会館
8. 令和6年 2月 6日 東京税理士会・東京税理士政治連盟共催の合同セミナーに出席
於 衆議院第一議員会館

Ⅲ. 財務及び届出に関する事項

1. 令和5年 5月15日 令和4年4月1日~令和5年3月31日の会計監査を実施
2. 令和5年10月18日 令和5年4月1日~令和5年9月30日の会計監査を実施
3. 令和6年 3月26日 政治資金収支報告書 (令和5年1月1日~令和5年12月31日) を東京都選挙管理委員会に提出

Ⅳ. その他の事項

1. 令和5年 8月28日 豊島区議会都民ファーストの会の予算要望ヒアリングで要望書提出
2. 令和5年 8月28日 豊島区議会公明党の予算要望ヒアリングで要望書提出
3. 令和5年 8月28日 豊島区議会自由民主党の予算要望ヒアリングで要望書提出
4. 令和5年10月23日 支部新転入会員会務説明会で当連盟会務の説明
5. 令和5年11月 6日 自由民主党との朝食懇談会に出席
於 自由民主党本部

令和6年度税制改正の大綱の概要

(令和5年12月22日閣議決定)

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。

また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講ずる。
加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等を行う。


具体的には、Iのとおり税制改正を行うものとする。また、扶養控除等の見直しについてⅡのとおり決定し、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置についてⅢのとおり決定する。

Ⅰ 令和6年度税制改正


−個人所得課税−

◯所得税・個人住民税の定額減税

・令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

◯ストックオプションの利便性向上

・スタートアップが付与したストックオプションの場合に、年間の権利行使価額の限度額を最大で3,600万円に引き上げる。

◯住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)

・住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、 省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。

◯森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し

・これまでの譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を 5.5割(現行: 5割)、「人口」の譲与割合を2.5割(現行: 3割)とする。


−資産課税-

◯土地に係る固定資産税等の負担調整措置

・宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、 商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

◯法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長

・法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限を2年延長 する。


−法人課税-

◯賃上げ促進税制の強化

・従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置(賃上げ4%以上に対して5%、5%以上に対して10%、7%以上に対して15%、プラチナくる みんやプラチナえるぼしの認定を受けている場合に5%等)等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

・従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の法人について、3%以上の賃上げを行ったときは、その10%の税額控除ができる中堅企業向けの措置を加える。 この場合において、4%以上の賃上げを行ったときは15%、教育訓練費の増加割合が10%以上等であるときは5%、プラチナくるみんやえるぼし(3段階目)以上の認定を受けているときは5%を税額控除率に加算する。

・中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が5%以上等である場合に適用できることとし、くるみんやえるぼし(2段階目)以上の認定を受けた場合に税額控除率に5%を加算する措置を加え、5年間の繰越控除制度を設けた上、その適用期限を3年延長する。

・法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価 値額から控除する措置について、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適用要件等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

◯中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充

・中小企業事業再編投資損失準備金制度について、複数回のM&Aを実施する場 合において、その株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる措置を加える。

◯戦略分野国内生産促進税制の創設

・産業競争力強化法(改正を前提)の認定事業適応事業者が、産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得等をしたときは、その認定の日以後10年以内の日を含む各事業年度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額の税額控除ができることとする。

◯イノベーションボックス税制の創設

・国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI 関連のプログラムの著作権) から生ずる譲渡所得、ライセンス所得のうち、最大30%の金額について、その事業年度において損金算入できることとする。

◯第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税からの除外

・譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価 額は、原価法または時価法のうちその法人が選定した評価方法により計算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。

◯交際費から除外される飲食費に係る見直し

・交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除 外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げることとした上、その適用期限を3年延長する。

◯外形標準課税の適用対象法人の見直し

・外形標準課税の対象法人について、現行某準を維持した上で、当分の間、前事 業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

・資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。



−消費課税−

◯プラットフォーム課税の導入

・国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行うデジタルサービスについて、国外事業者の取引高が50億円超のプラットフォーム事業者を対象に、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度を導入する。

・あわせて、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した租税回避を防止するため、必要な制度の見直しを行う。

◯外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し

・外国人旅行者向け免税制度については、制度が不正に利用されている現状を踏まえ、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度へ見直す。制度の詳細については、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提として、令和7年度税制改正において結論を得る。

◯航空機燃料譲与税に係る譲与基準の見直し

・着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量x着陸回数(延べ重量)」及び「旅客数」を用いる。また、延べ重量及び旅客数については、空港対策に関する財政需要との対応性を考慮し、必要な減額・増額補正を行う。



−国際課税-

◯グローバル・ミニマム課税への対応

・令和5年度税制改正で法制化した所得合算ルール(I I R : Income InclusionRule) について、経済協力開発機構(OECD)によるガイダンスや国際的な議論の内容を踏まえた制度の明確化等の観点からの見直しを行う。

◯非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備等

・OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み (CARF :C rypto-AssetReporting Framework) に基づき、租税条約等により各国税務当局と自動的に交換するため、国内の暗号資産取引業者等に対し非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備する。



−納税環境整備-

◯GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性の向上

・法人が、GビズID(一定の認証レベルを有するものに限る。)を用いてe-Taxにより申請等を行う場合には、その申請等を行う際の電子署名等を要しないこ ととする。

◯更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備

・隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を重加算税の適用対象に加える。

◯不正申告を行った株式会社の役員等に対する徴収手続の整備

・偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等(株式会社の発行済株式の50%超を有し、偽りその他不正の行為をした者等に限る。)は、株式会社等から徴収不足となるときに限り、株式会社等から移転した一定の財産の価額を限度として、その国税の第二次納税義務を負うこととする。

◯地方公金に係るeLTAX経由での納付

・eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子納付の対象に地方税以外の地方公金を追加することとし、地方税共同機構の業務に公金収納 事務を追加する。



−関税-

◯暫定税率等の適用期限の延長等

・令和5年度末に適用期限の到来する暫定税率(411 品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。

◯輸入手続の利便性向上

・特例輸人者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求めること とする。



Ⅱ 扶養控除等の見直し


 児童手当については、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長されることとなる。 これを踏まえ、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税38万円、地方税33万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円、地方税12万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての 子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す。

さらに、扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省において適切な措置を講じるとともに、独自に事業を実施している地方公共団体においても適切な措置が講じられるようにする必要がある。

具体的には、各府省庁において、今回の扶養控除の見直しにより影響を受ける所管制度等を網羅的に把握し、課税総所得金額や税額等が変化することによる各制度上の不利益が生じないよう適切な対応を行うとともに、各地方公共団体において独自に実施している事業についても同様に適切な対応を行うよう周知するなど所要の対応を行う必要がある。

扶養控除の見直しについては、令和7年度税制改正において、これらの状況等を確認することを前提に、令和6年10月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用について結論を得る。

ひとり親控除について、とりわけ困難な境遇に置かれているひとり親の自立支援を進める観点から、対象となるひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額500万円以下を1,000万円以下に引き上げる。 また、ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げる。合わせて、個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げる。 こうした見直しについて、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用について扶養控除の見直しと合わせて結論を得る。



Ⅲ 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置


防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和5年度税制改正大綱に則って取り組む。なお、たばこ税については、加熱式たばこと紙巻たばことの間で税負担の不公平が生じている。同種・同等のものには同様の負担を求める消費課税の基本的考え方に沿って税負担差を解消することとし、この課税の適正化による増収を防衛財源に活用する。

その上で、国税のたばこ税率を引き上げることとし、課税の適正化による増収と合わせ、3円/ 1本相当の財源を確保することとする。
あわせて、令和5年度税制改正大綱及び上記の基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずる趣旨を令和6年度の税制改正に関する法律の附則において明らかにするものとする。

「としま税政連」バックナンバー

平成25年 会報「としま税政連」 第10号

平成26年 会報「としま税政連」 第11号

平成29年 会報「としま税政連」 第12号

平成30年 会報「としま税政連」 第13号

平成31年 会報「としま税政連」 第14号

令和2年 会報「としま税政連」 第15号

令和4年 会報「としま税政連」 第16号

税理士政治連盟について

【税政連の目的】
 税理士政治連盟(税政連)は、税理士の果たすべき社会的役割を踏まえ、納税者のための民主的税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立するため必要な政治活動を行うことを目的としています。

【税政連はなぜ必要か】
 税理士会は、与えられている建議権に基づいて税制改正要望等を行っております。これを実現させるためには政党や議員にその内容を説明する必要がありますが、税理士会は政治活動が制限されています。そこで、税理士会とは別に税政連を設けて、税理士会の要望を議員等に説明し、その実現に努めているところです。

【税理士後援会は必要か】
 現在、当連盟区域内に「小池ゆりこ税理士後援会」が結成されています。税政連は、後援会を組織し、税理士会の要望実現のための働きかけを効果的に行います。

【どんな活動をしているのか】
 税政連は、税理士業界の問題に限らず税務の専門家として中小企業一般納税者の立場を踏まえた国民的な視点から主張しています。具体的な活動テーマは、税制改正、納税者の権利利益の保護、税理士に期待される公益的業務への参画、国民のための税理士制度の確立など多方面にわたっております。

【どの政党を支持しているのか】
 税政連は、特定の思想、信条を支持するための団体ではありません。税理士と納税者の権利利益を守るために設立されており、思想信条の自由は保障されるべきものですので特定の政党特定の議員を支持することはありません。

【税政連会員に対して】
 豊島税政連は、ホームページを開設して常時活動情報などを発信し、機関紙を発行して活動状況を報告します。また、当連盟会員を対象として、研修会(国会議員との意見交換など)を実施し、税理士業務に役立つポケットブックを配付いたします。

【組織率強化に向けて】
 税理士会の要望実現のためには組織率の強化が必要です。税政連の趣旨をご理解いただき、当連盟にご加入いただきますようお願い申し上げます。年会費は8,400円です。

税政連はなぜ必要か

〈建議権に基づき税理士会が要望〉
 税理士会は、与えられた建議権に基づいて、毎年、税制・税務行政・納税者権利などについて要望します。これらを実現させることによって国民の納税環境の改善を図ることが目的です。

〈要望実現には法律改正が必要〉
 税理士会の要望実現のためには、多くの場合、法律改正が必要になります。法律改正のためには、国会議員や政党に、その内容必要性を説明し理解していただく必要があります。

〈税理士会の政治活動には限界がある〉
 税理士会は強制加入の特別法人であるため政治活動を行うには限界があります。

〈税理士会を補う団体が必要〉
 そのため、税理士会に代わって要望実現の政治活動を行える団体が必要になります。

〈だから税政連が必要です〉
 そこで、任意加入団体である税政連が設けられました。税政連は任意加入団体ですので自由に政治活動ができることになり、これまで多くの実現実績があります。

〈税理士会と連携した活動〉
 税理士会から要望事項を受けた税政連が国会議員や政党にその実現のための陳情等を行っています。必要に応じて都議会議員あるいは区議会議員への働きかけも行います。税理士後援会を通じて国会議員へも働きかけています。こうした地道な努力を積み重ねて税理士会の要望実現に努めているところです。税政連の活動結果は、国民にとっても税理士にとっても等しく享受されるものです。

税政連Q&A… 素朴な疑問にお答えします

Q 税理士政治連盟(以下「税政連」といいます)は何をしている団体?
A税理士会の要望を実現するための活動を行っている団体です。
Q 税理士会が活動すれば良いのでは?
A税理士会は強制加入の特別法人であることから政治活動が制限されており、法律改正実現の活動ができません。
そのため、任意加入団体としての税政連が必要なのです。税理士会に代わって税制改正法案の成立などに尽力しています。
Q 実績はあるの?
Aこれまで多くの実現実績があります。
例えば、「役員報酬の損金不算入制度の廃止」「源泉所得税の納期特例期限を1/10から1/20に延長」「税理士法改正」など多くの実現実績があります。
Q 活動結果は示してくれるの?
A活動結果や今後の予定についてお知らせしていきます。
機関紙発行の他、ホームページによって随時情報を発信していきます。
Q 会費は何に使うの?
A税制改正等実現のための活動費として活用させていただきます。
Q 税政連会員のメリットは?
A税政連会員限定事業をご用意しております。
国会議員をお呼びしての国政報告・意見交換・研修会・懇親会に参加できます。
税理士のためのポケットブックを配付いたします。
Q 私には関係ないですよね?
A税政連の活動結果は税理士が等しく享受するものですから深く関係します。
活動成果は、税理士全員が享受するものですから皆さんのご理解ご協力をお願いします。
Q 一部の人だけの考えで活動しているの?
A皆さんの声を反映して活動していきます。
総会、常任幹事会、幹事会で頂戴するご意見の他、掲示板・意見箱によるご意見等も参考とさせていただき活動に生かしていきます。
Q 希望者だけで活動したら良いのでは?
A税理士会の要望実現のためには多くの会員の参加が必要です。
議員や政党に税理士会要望項目の必要性などを説明するにあたり、税理士の声であると伝えるためには高い組織率が必要であり、多くの会員の参加によって実現性が高まります。
Q どの政党を応援しているの?
A特定の政党を応援することは一切ありません。
国民の納税環境改善を目的としていますので、必要であればどの政党とも要望実現に向けた協議を行います。一般的な政治活動を行うものではありません。
Q 特定の候補者を応援するの?
A特定の候補者を応援することは一切ありません。
要望実現のための法律改正について陳情等を行います。特定の候補者応援を目的としていません。
Q 政治活動は好きではないです!
A一般の政治活動は行っていません。
税の専門家として国民にとってあるべき税制を目指して法律改正などの要望を行っているものです。
Q 選挙の応援も手伝うの?
A選挙応援はありません。
税政連の目的は、国民にとってより良い税制等の実現です。この目的にそった活動のみ行います。従って、選挙応援をお手伝いいただくことはありません。
Q 税理士後援会は何のためにあるの?
A要望実現を容易にするために組織されています。
日頃、後援会活動を通じて議員等とのパイプを太くしておき、要望を実現したい時に真摯に耳を傾けていただける環境を生かしてその実現性を高めることが期待できます。
Q 税理士後援会は選挙活動だけするの?
A議員等との信頼感醸成が活動の中心で、要望実現の基礎を構築しています。
後援会を生かして、税政改正等の陳情が力強くできています。
当然ながら、議員等の選挙活動を目的としているものではありません。